(公社)日本美術教育連合 著作権規定
(目的)
第1条 本規定は、本法人に投稿される著作物、企画するオンライン上のコンテンツに関する会員及び投稿者、講演者(以下、あわせて「会員等」という)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
(定義)
第2条 本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう[1]。
① 本法人発行の出版物に投稿される論文、解説記事等
② 本法人に投稿される研究報告
③ シンポジウム、全国大会、本法人が主催若しくは共催する国際会議等の予稿又はプロシーディングス原稿
④ 本法人が主催する講演会、シンポジウム等の記録映像(ウェブサイトへの掲載等、肖像権、適宜)
⑤ その他前記に類するものであって本法人が指定するもの
(2)本著作者 会員等であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう[2]。
(3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22 条(上演権及び演奏権)、第 22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(ロ述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第 28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18 条(公表権)、第19(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(著作権の帰属)
第3条 本著作財産権は、すべて本法人に帰属する。
2 本著作財産権は、本著作者が本法人に対して本著作物を投稿した時点をもって本法人に譲渡されたものとする。
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨を本法人に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本法人及び本著作者の協議によって定める。
4 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本法人に対し、本著作財産権について国内外で無償、独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む)権利を許諾(有償無償を問わず、本法人がサブライセンスを行う権利を含む)するものとする。
5 投稿された本著作物が本法人の出版物に掲載されないことが決定された場合(第2条第1号のに定める著作物については、シンポジウム、全国大会、国際会議等が開催されなくなった場合をいう)、本法人は、本著作財産権を本著作者に対して返還する。
(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は、本法人及び本法人が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を 行使しない。
2 前項の規定は、本法人及び本法人が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
3 本法人は、本法人が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本著作物の利用を許諾若する場合には、本著作者にその旨を通知する。
(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等の本法人が別途定める事項を記載した書面により本法人に申請し、その許諾を得るものとする。
2 本法人は、当該本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
3 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本法人の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。
(1)本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)
(2)著作権法第30 条から第50条(著作権の制限)において許容された利用[3]
(著作者による保証等)
第6条 本著作者は、本著作物が、①第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン·ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと、及び③本著作物が共同著作物である場合には、本法人への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。④研究倫理に反していない、人権に配慮している
(二重譲渡の禁止)
第7条 本著作者は、本法人以外の第三者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本法人は相互
に協力してこれに対処する。
(協議)
第9条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本法人は、
信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
[1] 著作権法第2条第1項第1号:著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
[2] 著作権法第2条第1項第2号:著作者 著作物を創作する者をいう。
[3] 公序良俗に即した各種引用